実は時効があった!? 不貞行為で慰謝料を請求できる期限とは?

配偶者が不貞行為をした場合、慰謝料を請求することができますが、実はそれに時効があることはご存知ですか?
いざ請求しようと思ったら時間切れ、では悔しさも倍増です。
そこで今回は慰謝料の時効や効果的な請求方法をご紹介しましょう。
興味がある方はぜひ一読してみてください。

慰謝料の時効は案外短い!?

慰謝料とは、配偶者が不貞行為を行ったために受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
配偶者だけではなく、浮気相手にも請求ができます。
しかしこの慰謝料を請求できる期間は、配偶者が不貞行為を行っていることを知ってから3年間と決まっています。

ですから、「妻が夫の不貞行為に気が付いたけれど、子供もまだ小さいし、と胸の中にしまっておき、10年後、子供が独立したのを機に慰謝料請求」ということはできないのですね。

慰謝料が請求できない場合もある?

配偶者が不貞行為を行った時は無条件に慰謝料を請求できるというわけではありません。
以下のような場合は配偶者、そして浮気相手には慰謝料が請求できないのです。

  1. 婚姻関係がすでに破たんしていた状況での不貞行為(別居期間が長い、など。)
  2. 1回だけの不貞行為(「本人も十分反省している」という理由で認められない。)
  3. プロの女性との行為(成人女性と金銭を介して行為を行った場合は不貞行為ではなく犯罪です。)
  4. 配偶者を既婚者と知らなかった場合(浮気相手は騙された被害者となり、浮気相手は請求できません。)
  5. 配偶者が不倫相手を脅して関係を持っていた場合(こちらの場合も浮気相手は被害者となり、浮気相手へは慰謝料は請求できません。)

慰謝料を請求する効果的な方法とは?

配偶者や浮気相手に不貞行為を理由に慰謝料を請求するには、不貞行為の証拠を示さなくてはなりません。
この不貞行為とはずばり肉体関係を指します。
いくら親密そうにしていても、「レストランで食事をしていた」とか「カラオケを一緒に歌っていた」くらいでは不貞行為とは認められないのです。
つまり、その証拠とはホテルから出入りしているときの写真や、ホテルの領収書・ホテルのメンバーズカード・浮気相手と旅行に行った際の乗り物の切符など。
ちなみにシティホテルなど、食事や喫茶ができる施設がないホテルや旅館にふたりで入った時点で肉体関係があった証拠として認められます。
これらの証拠をもち、弁護士に依頼したうえで配偶者と浮気相手に慰謝料を請求しましょう。
ふたりが逃げ回っているようならば、内容証明つきの郵便を送ったり、調停に持ち込んだり家庭裁判所に訴えるなどの手段を取ります。
これを浮気が発覚して3年以内に行えばあとは何年でも慰謝料を請求し続けることができます。

いかがでしたでしょうか?
証拠の確保は個人でできることもありますが、より完璧な証拠が欲しければ探偵に依頼するのもひとつの手です。
料金はかかりますが短時間で完璧な証拠を掴むことができるでしょう。