不倫を示談にする方法やメリットは? 示談を進めるコツと共に解説

配偶者が不倫をしたら、「不倫相手とは縁を切ってほしいし、可能ならば慰謝料も請求したい」と思っている人は多いと思います。しかし、不倫相手にその旨をただ伝えたところで、配偶者との関係を切ったり慰謝料を素直に払ってくれるとは限りません。裁判を起こす方法もありますが、費用と手間がかかります。そこで、おすすめなのが示談です。今回は不倫相手と示談を行うメリットや方法を紹介しましょう。

  1. 不倫相手と示談するメリット・デメリット
  2. 不倫相手と示談する際の流れ
  3. 不倫相手とのの示談を成功させるコツ
  4. 不倫の慰謝料の相場は100万円台
  5. 不倫相手との示談に役立つ証拠の集め方
  6. 不倫相手との示談に関するよくある質問

この記事を読めば、不倫の確実な証拠をつかむ方法も分かります。配偶者が不倫をしており、対処方法に悩んでいる人はぜひ読んでみてください。

1.不倫相手と示談するメリット・デメリット

はじめに、不倫相手と示談する意味やメリット・デメリットを紹介します。

1-1.示談とは話し合いで解決すること

不倫は、配偶者に対する重大な裏切り行為です。夫(妻)が浮気をしていた場合、配偶者だけでなく不倫相手に慰謝料を請求することができます。また、「配偶者と二度と会わないでほしい」と願う人も多いでしょう。ただし、このような要求を相手に伝えるだけでは、言うことをきいてくれる可能性は低いものです。裁判に訴える方法もありますが、裁判は費用や労力がかかります。そのため、示談といって不倫相手と話し合いで慰謝料や配偶者との関係の清算を決める方も多いのです。

1-2.示談を行えば費用や時間が節約できる

前述したように、示談で慰謝料の額や支払い方法が決まったり、配偶者と二度と会わないと約束してくれたりするならば、裁判にかける時間と費用が節約できます。また、不倫したことが広く知り合いや親せきなどに知られる可能性も低くなるでしょう。

1-3.示談の内容に法的拘束力を持たす方法

しかし、示談で話し合った内容は基本的に守らねばなりません。しかし、口約束だけでは約束を破られる可能性もあります。そこで、おすすめなのが示談の内容を基に示談証書を作成し、公正証書化することです。公正証書化け下書類は法的効力を持ちます。ただし、公正証書化するには、双方の同意が必要です。相手が難色を示した場合、無理やり作ることはできません。また、示談書を作成しても相手を脅すなどして、無理やり署名捺印(しょめいなついん)させたものは無効です。なお、公正証書化しても、相手が約束を守らないことはあります。この場合、裁判を起こして師団所の内容を実現させる手続きが必要です。

1-4.示談がうまくまとまらないケースもある

示談は、不倫された人が不倫相手や配偶者と行います。そのため、お互いが感情的になるとうまくいきません。弁護士など法律家が間に入ってくれるとうまくいきやすいのですが、それでも「示談の内容に納得できない」と相手が示談書に署名捺印することを拒否すれば、そこで話し合いは終了です。示談交渉をまとめるコツは、示談の内容を受け入れることが最善の方法だと相手に思わせることが重要になります。

2.不倫相手と示談する際の流れ

この項では、不倫相手との示談が終了するまでの流れを紹介します。

2-1.示談書を用意する

不倫相手と示談をするまえに、示談書を用意しましょう。示談書の内容に決まりはありませんが、以下のようなことを盛り込むのが一般的です。

  • 不倫した人と期間
  • 不倫をしたことを認める
  • 配偶者との不倫関係を清算し、二度と会わないこと
  • 慰謝料の額と支払い方法
  • 不倫の事実を一切口外しない約束
  • 示談成立後はお互いに一切の請求をしない

作成には弁護士や司法書士が相談に乗ってくれます。

2-2.不倫相手と会う約束を取りつける

不倫相手と会う約束を取りつけるには、電話や手紙・メールなどを利用しましょう。手紙は、内容証明郵便で出せば、相手に心理的な圧力を与えることができます。また、相手に話し合いの場に出てくるように言う際は、乱暴な言葉遣いをしてはいけません。脅しととらえられることがあります。

2-3.不倫相手と会う

不倫相手と会う際は、弁護士など法律家の同伴を依頼することができます。場所は、自宅よりも静かで落ち着いた喫茶店(ホテルのラウンジなど)がおすすめです。自宅で2人で話をしたり、居酒屋などアルコールが飲めたりする場所での話し合いはやめましょう。第三者の目がないところやアルコールが入ると、感情的になりやすいのです。

2-4.話し合いをする

示談は話し合いですが、交渉に近いものがあります。前述したように相手が「あなたの言うことを聴いておいたほうがベストだ」と思わせることが大切です。そのため、示談交渉を決裂させるリスクを相手に提示しましょう。示談交渉がまとまったら、示談書の取り交わしをします。

3.不倫相手との示談を成功させるコツ

この項では、不倫の示談を成功させるコツや準備すべきものを紹介します。

3-1.不倫をしている確実な証拠をつかむ

不倫していることを、素直に認める人はごくわずかです。現在は、仕事で男女がペアになることも珍しくないので、2人仲良く道を歩いていたり、こまめに連絡を取り合っていたりするだけでは、不倫と断定することはできません。示談の前に言い逃れができない不倫の証拠をつかむことが大切です。不倫の確実な証拠は、後の項で詳しく説明します。

3-2.弁護士などの法律家に相談して準備する

示談は交渉ですから、プロに助力を依頼したほうがうまくいきます。不倫の示談や離婚に強い弁護士に相談して、不倫相手に望むことや、慰謝料の額・示談の進め方などをアドバイスしてもらいましょう。示談書の書き方も教えてもらえます。

3-3.冷静さを失わないことが大切

不倫は許されないことですが、犯罪ではありません。相手を一方的に糾弾してはうまくいかないでしょう。大切なのは、示談しないほうが厄介なことになると相手に分かってもらうことです。努めて冷静さを失わないようにしてください。不倫相手が感情的になり、示談を拒否したときは「では、次は裁判を起こします」と告げられるくらい心に余裕を持つことが大切です。

4.不倫の慰謝料の相場は100万円台

不倫の慰謝料の金額は、法律で定められているわけではありません。そのため、高額な慰謝料を請求することも可能です。しかし、高額すぎる慰謝料は現実的でないので、相場は、100万~300万円となっています。ただし、以下のような場合は慰謝料が高額になることがあるので、弁護士に相談してみてください。

  • 不倫相手が積極的に配偶者を誘って不倫をした
  • 不倫が長期にわたりくり返し行われた
  • 不倫相手が悪意を持ち、家庭を壊そうと行動した
  • 配偶者と自分との間に子どもがいる
  • 婚姻期間が長い

ただし、配偶者が不倫相手に未婚だと偽っていた場合、不倫相手は被害者となり慰謝料請求はほぼ不可能になります。

5.不倫相手との示談に役立つ証拠の集め方

この項では、不倫相手との示談に役立つ証拠の集め方を紹介します。

5-1.浮気の確実な証拠は写真

言い逃れができない浮気の証拠は、ラブホテルなど目的が限定される場所に出入りしている写真です。裁判でも、男女が密室に一定時間入った証拠をもとに、浮気と特定された例があります。また、どちらかの自宅に複数回、長時間訪れている証拠が取れた場合も浮気と判断されることがあるでしょう。ただし、会議室やレストランなどがあるホテルの場合は、個室に出入りしている写真でないと浮気の証拠とはならないので注意が必要です。

5-2.浮気の証拠をつかむには探偵業者に依頼する

浮気の確実な証拠を自分でつかむのは、大変です。配偶者を尾行する方法もありますが、大抵途中で見失ってしまったりばれたりしてしまうでしょう。浮気の証拠をつかむには、探偵業者に依頼するのがおすすめです。探偵業者に依頼すれば、浮気の証拠だけでなく、浮気相手の住所や氏名など個人情報も調べてくれます。示談をする際にとても役立つでしょう。

5-3.探偵業者はネットを使って探すのがおすすめ

現在は、アヴァンスのように、サイトを開設している業者もたくさんあります。ですから、インターネットで最寄りの業者を探すのがおすすめです。サイトを見れば料金の目安も分かるほか、業者の得意分野や依頼の申し込み方法なども分かります。また、メールで相談申し込みができる業者もあるので、利用してみてください。ちなみに、優良な探偵業者は必ず事務所を開設し、警察へ「探偵業の届け出」を出しています。サイトにも届出番号を記載しているので、探偵業者を選ぶ際の参考にしましょう。事務所を構えず、喫茶店などで相談を受ける業者は避けてください。

5-4.依頼までの流れ

探偵業者は「相談無料」なことも多いので、まずは相談してください。そのうえで調査をすすめられたら、正式に依頼するとよいでしょう。調査方法は尾行が主流です。費用相場は、1週間で20~35万円が相場となっています。高額ですが、分割払いやカード払いにも対応している業者が多いので、利用してください。また、事前に配偶者が不倫相手と会う日が分かっていたり、会う場所の見当がついていたりする場合は、早く証拠がつかめるため、調査日数が短縮できることもあるでしょう。そのためには、配偶者の行動を調べたり、捨てたレシート、クレジットの利用履歴などを調べたりして、不倫相手と会う日の見当をつけておくことが大切です。

6.不倫の示談に関するよくある質問

この項では、不倫の示談に関する質問を紹介します。

Q.不倫相手との示談は離婚する場合は必要ありませんか?
A.確かに、離婚する場合は配偶者が不倫相手とどうなっても自由です。しかし、不倫相手から慰謝料を取ることを考えている場合、示談書を交わすことに越したことはありません。

Q.不倫相手から慰謝料が支払われなかった場合、財産を差し押さえることは可能ですか?
A.示談書の中に「万が一約束を保護した場合、強制執行されても異議を申し立てない」という一文があり、公正証書化している場合は、可能なこともあります。

Q.示談を断られ、裁判になった場合は不倫相手は不利になるでしょうか?
A.はい。裁判になったら不倫相手は裁判所まで出向かねばならず、自分の弁護も必要です。裁判に出席しなければ、自動的に敗訴となります。また、不倫していることが広く知られることにもなるでしょう。かなり不利です。

Q.慰謝料を取るメリットは何でしょうか?
A.慰謝料は、精神的苦痛に対する代償です。慰謝料を払うということは、自分が精神的な苦痛を与えたと認めることであり、自分が悪かったことの証拠になります。

Q.示談になったにも関わらず、相手が不倫を続行したらどうしたらいいですか?
A.示談が破られたわけですから、再度話し合いをしたり裁判を起こしたりしましょう。話し合いで納得のいく形で決着がつかなければ、示談書の内容に従って慰謝料の増額や違約金の請求を起こす裁判を起こすことになります。

まとめ

今回は、不倫相手との示談について解説しました。示談にすることで、費用や時間をできるだけかけず、不倫相手や配偶者に反省を求めることができます。大変そうに思えますが、弁護士の力をかり、浮気の証拠等がしっかりそろっていればうまくいくでしょう。まずは、探偵業者に依頼し、浮気の証拠をつかむところから始めてください。