
不倫の再発を防ぐには? 誓約書を書いてもらうのが効果的?
配偶者が不倫しても、さまざまな事情で離婚ではなく、夫婦としてやり直すことを選ぶ人もいます。
しかし、配偶者が再度不倫しないか心配な人も多いでしょう。
そこで、不倫の再発を防ぐために配偶者と不倫相手に誓約書を書いてもらう、という方法があるのです。
今回は、誓約書の書き方や注意点をご紹介します。
不倫の再発を防ぐためには、どのような誓約書が有効なのでしょうか?
不倫をした配偶者ともう一度やり直したいという方や、不倫の再発を防ぎたいという方はぜひこの記事を読んでみてください。
目次
1.誓約書とは?
誓約書とは、書いてある内容を署名・捺印(なついん)した人が守ることを約束した書類のことです。
会社に入社したときに、「入社誓約書」を書いたという方は多いでしょう。
既婚者で不倫をした人は、配偶者に「もう二度と不倫はしない」と誓うと思います。
しかし、一度不倫をした配偶者を信用できないという方も多いでしょう。
そこで、誓約書を書くことにより約束を守る意思を示してもらうのです。
誓約書は、簡易的な契約書として法的な効力があります。
ですから、違反した場合は誓約書に書かれたペナルティを守る義務が生じるのです。
つまり、浮気の再発を防止するためにとても効果的でしょう。
2.不倫の再発を防止する誓約書の書き方とは?
では、不倫をした配偶者に書いてもらう誓約書とは、どのような内容にすればよいのでしょうか?
この項では、誓約書の書き方や書いてもらう人をご説明します。
2-1.書式に決まりはない。
誓約書の書き方に決まりはありません。以下の内容が書かれていれば大丈夫です。
- 不倫をした人と不倫相手の氏名
- 確かに不倫を行ったということ
- 二度と不倫をしないということ
- 不倫をした場合は、慰謝料や違約金を支払うということ
- 署名・捺印(なついん)
ただし、あまり砕けた文章で書いてはいけません。
「不倫 誓約書」で検索すると、例文を載せているサイトがヒットするでしょう。
誓約書を書く際の参考にしてください。
2-2.専門家に依頼してもよい
誓約書には法的な効力があります。
しかし、内容によっては効力がなくなる場合もあるのです。
また、内容に問題がなくても不適切な表現があった場合、誓約書に効力がなくなることもあります。
ですから、「絶対に法的効力がある誓約書を作りたい」という場合は、行政書士などの法律家に作成を依頼しましょう。
インターネットを検索すれば、引き受けてくれる事務所はすぐに見つかります。
有料ですが、不倫をした配偶者へのより強いけん制にもなるでしょう。
2-3.不倫相手にも書いてもらう
誓約書は、不倫をした相手にも書いてもらいましょう。
不倫は麻薬のようなものです。
たとえ「もう二度と会わない」「別れる」といっても、時間がたてば不倫相手への気持ちが再燃する場合もあります。
また、不倫相手が配偶者に再びアプローチをかけてくることもあるでしょう。
それを防止するためにも、誓約書は有効です。
不倫相手に書いてもらう誓約書の内容は、不倫をした配偶者に書いてもらう誓約書とほぼ同じ内容になります。
それに加えて
- 二度と配偶者と会わないこと
- 再度アプローチをかけた場合は、違約金を支払うこと
の二点を追加すればより効果的です。
3.作成時の注意点
この項では、誓約書を作成する際の注意点をご紹介します。
誓約書を作成する際の参考にしてください
3-1.誓約書は手書きでも大丈夫?
誓約書は、手書きでも署名・捺印(なついん)がしてあれば問題ありません。
しかし、誓約書は夫婦以外の第三者が見る場合もあります。
ですから、あまりくせの強い字で書かれたものは読みにくいでしょう。
できればパソコンのワープロソフトを使って作成してください。
また、署名・捺印(なついん)をしていないものは法的に無効なので、注意しましょう。
3-2.不適切な内容を書かないこと
誓約書を作成するときは、不適切な内容を書かないように注意してください。
たとえば、「再度不倫したら死にます」といったことです。
不倫は配偶者に対する重大な裏切り行為。
誓約書を作成するときに、配偶者に裏切られた悲しみや不倫相手への怒りがわきあがってくることもあるでしょう。
しかし、その気持ちをストレートに書面へ表してはいけません。
「どこまでが不適切な表現か分からない」という場合は、専門家に相談してください。
また、慰謝料や違約金の額も常識の範囲内にしておきましょう。
3-3.誓約書は必要な分だけ作成する
誓約書は、不倫をした配偶者と不倫相手の分だけを作っても不十分です。
誓約書を捨てられたりしたら効力がなくなります。
ですから、必ず自分の分も作成しましょう。
必要ならば、お互いの両親に渡す分や弁護士などの法律家に預ける分も作成してください。
その際、すべての書類に署名・捺印(なついん)をしてもらい、割印を押します。
そうすれば、たとえ配偶者や不倫相手が誓約書を捨てたり紛失したりしても問題ありません。
4.誓約書の限界とは?
しかし、誓約書の効力にも限界があります。
たとえば、配偶者が以前の不倫相手とは別の異性と不倫した場合、誓約書は効力がありません。
なぜなら、「もう『不倫相手』とは会わず、肉体関係も持ちません」という文章では、「別の異性と不倫をしない」という約束にはならないのです。
屁理屈(へりくつ)だと思われるかもしれません。
しかし1枚の誓約書で約束できることには限りがあります。
もし、配偶者に浮気ぐせがあり何度も浮気をくりかえすようならば、「二度と不倫はしない」という誓約書を書いてもらうとよいでしょう。
また、不倫相手が配偶者を既婚者と知らずに浮気をした場合は、誓約書を書いてもらうことはできません。
不倫相手も配偶者にだまされた被害者になります。
また、誓約書を強制的に書かせることはできません。
強い言葉でおどしたりすれば、書かせた人が罪に問われる場合もあります。
ですから、誓約書に署名と捺印(なついん)をしてもらうためにはきちんと話し合いの場を設けて、全員が納得したうえで行いましょう。
場合によっては、弁護士などの法律家を挟んで話し合いをした方がスムーズに進むこともあります。
さらに、当事者だけで話し合うならば、喫茶店など人目のあるところで行いましょう。
その方が、冷静に話し合いができます。
5.おわりに
いかがでしたか?
今回は、不倫の再発を防止するために書いてもらう誓約書についてご紹介しました。
まとめると
- 誓約書は、約束を守る意思を示すために書いてもらうもの。
- 誓約書の書く場合は、例文を参考にしたり行政書士に作成を依頼したりするとよい。
- 不倫をした配偶者だけでなく、不倫相手にも誓約書を書いてもらおう。
- 誓約書に不適切なことを書いてはならない。
ということです。
「夫婦間で誓約書なんて大げさだ」と思う人もいるかもしれません。
しかし、不倫をした場合、配偶者に対する信頼がゼロになる人は多いでしょう。
再び信頼を取り戻すには長い時間がかかります。
また、前述したように不倫は麻薬のようなものです。
そのスリルと快感が忘れられなければ、何度もくりかえしてしまうでしょう。
ですから配偶者が「不倫はもうこりごり」と痛感する必要があるのです。
そのためにも、誓約書は有効でしょう。
「不倫をしたら、ペナルティを受けます」と文章にしているのですから、たとえ不倫をしたくなっても誓約書の存在がブレーキになってくれます。