離婚したいけど子供のことが心配!離婚後に後悔しないポイントとは

離婚するときに気になるのが、子供のこと。今では日本でも年間で25万組以上が離婚しており、そのなかには子供がいる夫婦も多くみられます。夫婦が離婚すれば、子供はどちらか一方の親と離れなければなりません。子連れで離婚を考える際には、子供のことをしっかりと考えてから決断しましょう。

目次

  1. 子供がいる場合の離婚で重要となること
  2. 親権について
  3. 養育費の支払い
  4. 子供がいる人が離婚する際に注意すること

1.子供がいる場合の離婚で重要となること

1-1.子供がいる場合の離婚とは

離婚をしたいと思っていても、子供がいると簡単に話は進みません。親権や養育費をはじめ、離婚後のことをきちんと決める必要があるからです。夫婦の問題とはいえ、離婚は子供にとっても人生を変える大きな出来事となります。子供の気持ちも大切にして、しっかりと考えていきましょう。

1-2.子供の不安を少しでも減らす

両親が離婚するとなると、子供は不安定な気持ちになります。別れた親とは一生会えないかもしれない、と大きな不安に包まれるかもしれません。また、離婚したのは自分のせいだと責める子供も多くいます。このような不安な気持ちを取り除いてあげることを決して忘れないでください。
そのためにも、離れて暮らす親ともできる限り定期的に会えるように決めておきましょう。面会する日や時間、場所、送り迎えなど事前に決めておくことはたくさんありますが、離婚する際に細かいところまで決めておけば後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。このように実際にいつどのように親と会えるか理解できれば、子供の不安は少しやわらぐかもしれません。
また、離婚が決まるまでは両親の言い争う場面が増えると思います。そのような光景は子供に見せないようにお互いに注意しましょう。

1-3.親権者が決まるまでは離婚できない

未成年の子供がいる場合には、親権者が決まっていないと離婚できません。離婚届には親権者を記載する欄があります。そこが記載されていない離婚届は役所で受け付けてもらえないのです。

2.親権について

2-1.親権とは

親権には、「身上監護権」と「財産管理権」があります。身上監護権とは、子供の世話や躾(しつけ)、教育などをすることです。いっぽう、財産管理権とは子供の財産を管理や、子供に代わって契約や訴訟といった法律行為をすることをさします。このように親権は2つに分けられていますが、親権者が両方を行うのが一般的です。

2-2.親権を決める

離婚したら共同親権という方法をとることはできません。夫婦どちらかが親権者となります。子供が何人かいる場合には、それぞれの親権を決めなければなりません。
先ほどお伝えしたように、離婚届を提出する際には親権者を決定する必要があります。離婚届にとりあえずどちらかの名前を記載しておいて、後から話し合おうというのは無理です。離婚届に記載されたとおりに戸籍に親権者名が記入されます。それを変更するには家庭裁判所の許可が必要となるので、簡単に変えられないのです。
協議では親権が決まらない場合には、家庭裁判所へ調停の申立てをします。それでも折り合いがつかなければ、親権者指定の審判手続きに移行しなければなりません。そして、子供の家庭環境を調べたうえで当事者の審理を行い、審判がくだされるという流れです。

2-3.親権者を決める基準

子供の生活や利益、福祉を基準にして親権者を決めるべきということを理解しておきましょう。親のエゴや意地で決めてはいけません。どちらの親を親権者にしたら子供が幸せになれるかが大切なのです。
特別なケースを除いて、乳幼児の場合には母親が優先的に親権者になるでしょう。子供がある程度の年齢になっていれば、子供の意思が尊重されます。必ずしも経済力があるほうが親権者になるわけではありません。これは、養育費の支払いで解決できる問題です。また、不貞行為の有責者でも親権者になれる可能性があります。
親権者として重要となる基準は、心身の状態や生活態度、監護能力、住居や教育環境、子供に対する愛情などです。それに加えて、子供の年齢や性別、環境への適応性、父母との関係、そして子供自身の意向が重視されます。

3.養育費の支払い

3-1.養育費とは

子供を監護・教育するために必要な費用が養育費です。具体的にいうと、子供が自立するまでにかかる衣食住に関する費用や教育費、医療費などと考えてください。親の生活に余裕がなくても、養育費を支払う義務はあります。養育費の支払いは親として当然の責任なのです。

3-2.養育費の相場

気になる養育費の額は、法律で定められているわけではありません。それぞれの経済状況や離婚後に想定される生活を踏まえて養育費を決めていきます。ですから、養育費の相場に関しては一概にいえません。だいたい子供一人あたり2~6万円を毎月支払うのが一般的であるといえるでしょう。
養育費を決める際には、養育費算定表を参考にすることがあります。これは、東京と大阪の裁判官などで平成15年に作成したもので、実際に家庭裁判所において養育費を決めるときに資料として使われているものです。協議離婚で別れる夫婦でも、この養育費算定表は参考にされています。ただし、この養育費の額は低めなので、実際にはそれぞれの生活水準に合わせた養育費で決めるとよいでしょう。

3-3.養育費はいつまで支払われるのか

一般的には、養育費は子供が成人するまで支払うという考えがあります。家庭裁判所においても、基本的には子供が20歳になるまで養育費の支払い義務があるとされているはずです。ただし、子供が成人する前に仕事をして独立したり、成人してからも大学に通っていたりする場合にはこの条件は当てはまらないでしょう。

4.子供がいる人が離婚する際に注意すること

4-1.離婚を決める前に子供の気持ちを考えて

不満を抱えている夫婦にとっては離婚によりスッキリするかもしれませんが、お父さんもお母さんも大好きな子供にとっては大きな問題です。家族一緒に仲良く過ごしたい子供には、両親が離ればなれになることが耐えられないでしょう。「もう親とは会えない」「自分のせいで離婚しちゃった」「自分がしっかりしないと」といった不安な気持ちを抱えているはずです。
その不安を両親は取り除いてあげなければなりません。離婚をすることで子供のことまで気が回らないかもしれませんが、これは親としての努めです。表にだせない子供の気持ちを理解してあげましょう。

4-2.子供への影響

子供が幼い頃に離婚すると、家族が揃っている記憶がないまま成長します。たとえば、父親と離れて暮らす男の子は、自分が結婚して父親になったときにどのように振舞えばよいのか戸惑うケースが多いようです。また、女の子の場合は父親を求める気持ちから、同年代ではなく父親と同じくらいの年齢の男性に恋愛感情を抱くこともよくあります。
子供がある程度大きくなっている場合には、両親が離婚する原因は自分にあるのではないかと考えるようになるでしょう。必要以上に良い子になろうとしたり、同居する親と離れるのを不安がったりすることがあります。
いずれにせよ、子供は口に出さなくても心のどこかで離れた親に会いたいという感情を持ち続けるでしょう。同居する親が、この気持ちをしっかりと理解してケアをしてあげてください。

4-3.離婚後に大切にしたいこと

離婚した後は、生活するだけで精一杯になりがちです。仕事と子育てを一人でまかなうのは、想像以上に大変かもしれません。金銭的なことなど不安も尽きないはずです。
しかし、心身共に疲れきった様子はできるだけ子供の前では見せないほうがよいでしょう。そのような親の姿を見ると、子供は「自分ががんばらないといけない」と考えます。そして親に心配をかけないように、自分の悩みや不安な気持ちを伝えなくなる傾向があるようです。大変なのは親だけではありません。子供も安心できるような環境を整えてあげましょう。

まとめ

子供がいて離婚を考えている人は、次の点についてしっかりと考えてください。

  • 離婚は子供にとっても人生を変える大きな出来事
  • 子供の不安な気持ちを取り除いてあげる
  • 離れて暮らす親ともできる限り定期的に会えるように決めておく
  • 親権者が決まるまでは離婚できない
  • 養育費の支払いは親として当然の責任
  • 離婚による子供への影響を考える

離婚する際には、自分だけでなく子供の気持ちもよく考えてあげてください。そのうえで離婚を決めるのであれば、離婚した後のケアもきちんとしていきましょう。