離婚後に浮気が発覚した場合は慰謝料を請求できるの?

現在は「3組に1組の夫婦が離婚する時代」といわれています。今や離婚は決して珍しいことではありません。そんな中で、離婚後に配偶者の浮気が発覚するケースも増えています。このような場合は慰謝料は請求できるのでしょうか?

そこで今回は、離婚後に不倫が発覚した場合の対処の方法をご紹介します。慰謝料を請求できるケースとできないケースの違いはなんでしょうか? 離婚後に配偶者の不倫がわかって悩んでいるという人は、この記事を読めば解決のヒントがつかめるかもしれません。

  1. 離婚後に配偶者の浮気が発覚したら?
  2. 離婚後に慰謝料を請求できるケース・できないケース
  3. 離婚後何年まで慰謝料を請求できるの?
  4. おわりに

1.離婚後に配偶者の浮気が発覚したら?

この項では、離婚後に配偶者の浮気が発覚した場合にまずすべきことをご説明します。
いったい何を確認すれば良いのでしょうか?

1-1.不倫が始まった時期を調べる

離婚後に元配偶者の浮気が発覚した場合、まず確かめるべきことは「二人の浮気がいつごろから始まったか」ということです。
実は法的には「婚姻関係が破たんしている場合は配偶者以外の異性と関係を持っても浮気ではない」と判断されます。
離婚をしているのですから、配偶者と夫婦関係は破たんしていた時期があった人は多いでしょう。
別居をしていたり、ひとつ屋根の下に住んでいてもまともに顔を合わせなかったりする夫婦も珍しくありません。
そのような時期に心の安らぎを求めて不倫をした場合は、法的には「浮気」とみなされないことも多いです。

1-2.離婚の真の原因が不倫でないかどうかもう一度確認する

浮気をしているうちに、「配偶者と別れて浮気相手と一緒になりたい」と考えるようになる人は少なくありません。
そのような人の中には、「浮気がばれると慰謝料を請求されるから、適当な理由で離婚をしよう」と考える人もいます。
ですから、今まで特に問題もなかったのに、いきなり「性格の不一致」などのあいまいな理由で離婚を切り出された場合は、真の原因は浮気の可能性が高いです。これが立証できれば、離婚後であっても慰謝料が請求できるでしょう。

2.離婚後に慰謝料を請求できるケース・できないケース

では、離婚後に慰謝料を請求できるケースとできないケースはどこが違うのでしょうか?
この項ではそれをご紹介します。

2-1.慰謝料を請求できるケースとは?

離婚をしていても元配偶者に慰謝料を請求するためには

  • 離婚の原因が元配偶者の浮気と密接に関係がある
  • 財産分与に慰謝料が含まれていない
  • 浮気相手が元配偶者を既婚者と知っていて肉体関係を持っていた

ということを証明する必要があります。そのためには、前述したように、元配偶者が浮気を開始した時期が大切です。夫婦関係が悪くなった後に浮気をしていたのなら、残念ながら浮気と離婚の因果関係を結び付けるのは困難でしょう。しかし、夫婦仲が悪くなかった時期から浮気をしていた場合は、浮気が離婚のきっかけになった可能性が高いです。

すでに離婚してしまった場合は浮気の証拠を集めるのは難しいでしょう。そこで効果的なのが、元配偶者と浮気相手を知る人たちからの証言です。会社の同僚でも友達でも構いません。この2人がいつから深い関係になっていて、どのくらいの頻度で会っていたか知ることができればかなり有利です。

また、2人の関係を周りの人たちが知っていた、ということ自体が元配偶者と浮気相手の親密さを証明してくれます。離婚協議書や公正証書が作成されていたとしても、「元配偶者が離婚理由を偽っていた」という理由で破棄を申し立てることも可能です。

2-2.慰謝料が請求できないケースとは?

慰謝料が請求できないケースは、「離婚と不倫に因果関係が無かった場合」です。夫婦関係が悪くなると、家庭が安らぎの場ではなくなります。家に居たくなくてわざと残業をしたり、家族が寝静まるまで繁華街で時間を潰す人も珍しくないでしょう。

そして、本来は家庭に求める安らぎを別の異性に求める人もいます。このような場合は、家庭の不和がきっかけで不倫に走ったため、「婚姻関係は破たん状態である」と判断される場合が多いです。

また、不倫を始めた際にすでに離婚を決意していた人も少なくないため、離婚と不倫の因果関係なしと判断されてしまいます。

2-3.浮気相手には慰謝料は請求できるの?

一般的に配偶者が不倫をした場合、その浮気相手にも慰謝料を請求できます。ただし、前述したように不倫と離婚の因果関係がなければ、浮気相手に慰謝料を請求することは難しいでしょう。ここでもやはりポイントになるのは、浮気の期間です。妙齢の男女が長い間「恋人同士」としてお付き合いをしていれば、結婚の話が出てくるのが普通です。

それが無かったということは、「浮気相手は元配偶者を既婚者だと知っていただろう」と判断される可能性が高いです。しかし、元配偶者が「自分は今は事情があって結婚できない、それでも良いなら付き合おう」と浮気相手をだましていた可能性もあるので、必ず確認しなければなりません。浮気相手が元配偶者を既婚者と知らなかったという場合は、慰謝料を請求できないので注意してください。

3.離婚後何年まで慰謝料を請求できるの?

慰謝料請求の時効は3年間です。これは、「配偶者の浮気を知った時点から」カウントがスタートします。つまり「数年前の浮気を今知った」という場合は、今日から3年後の同日まで慰謝料請求が可能です。ですから、「5年前に離婚した配偶者が、実は離婚前から不倫していたことを、元配偶者の友人から今日知らされた」というケースでも、慰謝料を請求することが可能でしょう。しかし離婚後何年もたっていると、元配偶者との連絡が取れない人も少なくありません。離婚後時間がたてばたつほど、慰謝料請求は難しいと考えましょう。

また、「離婚をする前に浮気が発覚して慰謝料を請求していたのだけれど、相手が逃げ回って払ってくれない」という場合の時効は10年間です。しかしこちらも、時間がたてばたつほど慰謝料を取ることが難しくなります。つまり、慰謝料を請求し、元配偶者たちを話し合いのテーブルにつかせるためには、できるだけ早い方が良いのです。

離婚の話し合いをしている最中は、何かと落ち着かずに配偶者の様子に気を配れないことも多いでしょう。しかし、離婚届に判を押す前に異性の影がないかどうか、よく確かめてみることが大切です。

4.おわりに

いかがでしたか? 今回は、離婚後の慰謝料請求についてご紹介しました。
まとめると

  • 離婚と不倫の因果関係が認められる場合は慰謝料を請求できる
  • 財産分与をしている場合は、慰謝料分を上乗せしたものを請求できる
  • 浮気と離婚の因果関係が立証できない場合は、慰謝料を請求できない

ということです。最近は弁護士事務所などにも、離婚後に配偶者の不倫がわかったと相談に来る人が増えているそうです。しかし、離婚後に配偶者の不倫の証拠を集めるのはとても大変です。できれば、婚姻関係を結んでいるうちに、身辺調査をしっかりとすべきでしょう。浮気をすると必ず日常生活に異変が出ます。たとえ夫婦関係が悪化して冷戦状態であったとしても、配偶者の様子には注意を払いましょう。

また、配偶者が急に冷たくなったり離婚をほのめかすようになったときは、浮気をしている可能性が高いです。そのまま配偶者の言いなりになって離婚届に判を押す前に、探偵業者などに身辺調査を依頼してみましょう。