浮気と不倫の違いは? 慰謝料を請求するときに気をつけておきたいこと

浮気と不倫は同じ意味で捉えられがちですが、夫婦関係かそうでないかで大きな違いがあります。

浮気・不倫がきっかけでパートナーに慰謝料請求をする際は、2人の関係性が大きく関わってくることになるので、浮気と不倫の違いをしっかりと把握しておかなければなりません。では、一体どのような違いがあるのでしょうか。

本記事では、浮気と不倫の違いについて詳しく説明します。

  1. 浮気と不倫の違いは?
  2. 浮気・不倫で慰謝料は請求できるのか?
  3. 浮気・不倫で慰謝料を請求する方法
  4. 浮気と不倫に関してよくある質問

この記事を読むことで、浮気と不倫で慰謝料を請求する方法なども分かります。気になっている方はぜひ参考にしてください。

1.浮気と不倫の違いは?

まずは、浮気と不倫の違いをチェックしておきましょう。

1-1.明確な違いは独身者か既婚者か

浮気と不倫の明確な違いは、パートナーとの関係性が大きく関わってくることになります。浮気と不倫は同じ意味として使われることが多いのですが、2つの違いは明確です。浮気は浮気をした人が既婚・独身に関係なく、パートナー以外の異性と肉体関係を持ったときに使われます。

一方で、パートナー以外の異性と肉体関係を持った相手が既婚者、またはその両方が既婚者であった場合が不倫です。つまり、浮気をした本人または浮気相手が既婚者なら不倫、独身者なら浮気になると考えてください。

1-2.倫理の道から外れる「不倫」

前述したように、浮気はパートナー以外の異性と肉体関係を持つことですが、浮気をする本人が独身であることが前提です。つまり、恋人同士でパートナーが自分以外の異性と肉体関係を持った際は浮気になります。

けれども、不倫は婚姻関係を結んでいるのにもかかわらず、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。そもそも、夫婦には配偶者以外の人と性交渉をしないという貞操義務があるので、配偶者以外の人と肉体関係を持つことは貞操義務の違反となり、倫理の道から外れることを意味しています。そのため、不倫は浮気よりもタチが悪いといわれているのです。

1-3.浮気は肉体関係がなくても成立する!?

パートナーとの関係が夫婦ではなく、恋人同士の間柄で恋人以外の異性と肉体関係を持つことが浮気です。けれども、浮気の定義は明確になってはいないので、人によって異なります。恋人以外の人と体の関係を持つのはもちろんのこと、手をつないだり体に触れたりするだけでも浮気だと判断する人もいるでしょう。

そのため、浮気は肉体関係がなくても成立します。自分以外の異性を好きになるだけで浮気と判断するケースもあれば、キスやセックスをすることが浮気になるケースもあるのです。

しかし、不倫は配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを意味しているため、キスをしたり手をつないだりしただけでは不倫にはなりません。その点も、浮気と不倫の大きな違いといえるでしょう。

2.浮気・不倫で慰謝料は請求できるのか?

ここでは、浮気・不倫で慰謝料は請求できるのか、詳しく説明します。

2-1.夫婦には貞操義務がある

前述したように、婚姻関係を結んだ夫婦には貞操義務があります。貞操義務は法律上の義務に当たるため、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは貞操義務に違反したことになるのです。

よって、不倫は貞操義務に違反したとみなされ、不倫をした本人に慰謝料が請求できます。不倫をした本人に慰謝料を請求できるか、その重要なポイントになるのが「不貞行為があったか否か」です。肉体関係を持つ=不貞行為があったと証明できれば、不倫をした本人や不倫相手に慰謝料が請求できるでしょう。

2-2.独身同士の浮気は慰謝料請求できない

慰謝料は配偶者や不倫相手に対して請求できるので、独身同士の浮気は慰謝料請求できません。その点をしっかりと理解しておく必要があります。

そもそも、慰謝料とは精神的苦痛を受けた際の賠償です。恋人間では貞操義務がないので、精神的苦痛を受けたとはみなされず、慰謝料を請求するまでには至らないと判断されます。

2-3.婚約中・内縁関係は慰謝料慰謝料が請求できる

基本的に、浮気の場合、慰謝料請求はできませんが、独身でも婚約中や内縁関係なら慰謝料は請求できます。婚約中・内縁関係としてみなされる状況は以下のとおりです。

婚姻関係

  • 結納を終えている
  • 婚約指輪のやり取りをしている
  • 結婚式場を予約している
  • 結婚式や披露宴の招待状を発送している

内縁関係

  • 長い間一緒に住んでいる
  • お互いに婚姻の意思がある
  • 周囲の人から夫婦と思われていた
  • 住民票に夫(未届)・妻(未届)と記載されている

第三者から見ても婚約関係にあったと判断できる場合は、慰謝料の請求ができます。けれども、お互いに結婚しようと口約束をしているだけ・友人に結婚しようと思っていると話しただけでは、慰謝料請求は認められない可能性が高いでしょう。

2-4.慰謝料請求ができないケースもある

配偶者以外の異性と肉体関係を持っていたとしても、慰謝料請求ができないケースはあります。たとえば、不倫関係になる前からすでに婚姻関係が破綻していたケースです。不倫関係になる前から別居していたり、夫婦仲が壊れていたりしていた場合、不倫がきっかけで婚姻関係が破綻したとは考えにくい傾向があります。

よって、慰謝料を請求しても認められない可能性が高いでしょう。また、配偶者以外の異性と肉体関係を持った事実が証明できなければ、慰謝料請求は不可となります。

2-5.不倫の慰謝料は約50万~300万が相場

不倫の慰謝料は、約50万~300万円が相場だといわれています。基本的に、慰謝料は不倫をした本人と不倫愛てから受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。夫婦間の状態や不倫期間などによって慰謝料の金額が決まるため、ケースバイケースとなります。慰謝料の金額に明確な基準はなく、いろいろな状況を考慮した上で決定するのが一般的です。

たとえば、夫婦関係を継続する場合は約100万円以内に収まりますが、不倫が原因で離婚する場合は約100万~300万円と今後の関係性によっても金額は変わります。なお、慰謝料の金額が左右される項目は以下のとおりです。

  • 婚姻期間:婚姻期間が長いほど慰謝料が増額する
  • 自分自身の落ち度:配偶者の不倫原因が自分にある場合、慰謝料は減額される
  • 不倫相手の認識・意図:既婚者であることを知りながらも不倫関係を続けていた場合、慰謝料は増額する
  • 浮気の期間・頻度:期間が長く頻度が高いほど、慰謝料は増額する
  • 精神的苦痛:不倫によって精神的損害が発生した場合、慰謝料は増額する
  • 夫婦間の子どもの有無:夫婦間に子どもがいる場合は精神的苦痛が大きいとみなされ、慰謝料が増額する

3.浮気・不倫で慰謝料を請求する方法

ここでは、浮気・不倫で慰謝料を請求する方法について解説します。

3-1.不倫の証拠を集める

不倫をした配偶者へ慰謝料を請求するためには、不倫の証拠を集めなければなりません。慰謝料請求には、不倫したという事実を証明する必要があるからです。なお、不倫の証拠として認められるものは、以下のようなものがあります。

  • 肉体関係を持つことが分かる写真・動画(例:ラブホテルへ出入りする写真)
  • 性行為の写真・動画(例:自分たちの性行為を記録した写真)
  • 生行為があったことを推測できる電話の録音
  • 性行為があったと思われるラブホテルのポイントカードやホテルの領収書

大切なのは、肉体関係を持ったことが分かる証拠かどうかです。たとえば、不倫相手とレストランで食事をしている写真や不倫相手へ贈ったプレゼントの領収書などは、肉体関係を持っていると証明するためには弱い傾向があります。

3-2.書面で請求する

不倫の証拠を集めた後は、書面で慰謝料を請求するのが一般的です。普通郵便でも慰謝料は請求できますが、内容証明郵便を利用したほうがいいでしょう。内容証明郵便とは郵便局が書面の内容を証明してくれるので、請求する相手にプレッシャーを与えることができます。書面で慰謝料を請求する際は、以下の内容を記載してください。

  • 通知書・慰謝料請求書などのタイトル
  • 不倫(不貞行為)を知った事実
  • その事実が民法709・710条の不法行為に該当していること
  • 慰謝料請求をすること
  • 慰謝料振込期日・振込先
  • 差出人と受取人の住所・名前

3-3.口頭で請求する

書面で慰謝料を請求しても相手が応じてくれない場合、口頭で請求する方法もあります。不倫をした本人と直接話し合うか、電話で慰謝料を請求することになるでしょう。口頭での慰謝料請求は書面請求よりも早期解決が高くなり、責任逃れをしようとする相手に追及できるのが大きなメリットです。ただし、口頭でのやり取りは「いった・いわなかった」というトラブルが起きやすい傾向もあります。

3-4.最後は裁判

何をしても相手が慰謝料請求に応じてくれない場合は、最後の手段として裁判にて請求することになります。裁判所に訴状を提出した後、訴訟の提起をする流れです。

ただし、訴状には不倫の詳細を記載しなければなりません。慰謝料を請求する相手が不倫を認めない場合、不貞行為があったことを裁判官に認めてもらうため、不倫の証拠を提出する必要があります。裁判が長引くこともありますが、一般的に裁判所から和解を打診されるケースがほとんどです。

3-5.探偵事務所に依頼する

前述したように、慰謝料を請求するためには不貞行為があったことを証明できる不倫の証拠が必要不可欠です。自分で不倫の証拠をつかめない場合は、探偵事務所に依頼しましょう。

浮気・不倫調査を行っている探偵事務所に依頼することで、スムーズに不倫の証拠を押さえられます。また、探偵事務所の中には、調査終了後に弁護士を紹介してくれるところもあるので証拠を集めた後も安心です。なお、探偵社アヴァンスでは無料相談を受けつけています。パートナーの不倫でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

4.浮気と不倫に関してよくある質問

浮気と不倫に関する質問を5つピックアップしてみました。

Q.不倫相手に慰謝料請求できないケースは?
A.不倫相手が既婚者と知らずに関係を続けていた場合、不倫に故意はないと判断されます。そのため、不倫相手に慰謝料を請求しても認められないケースがほとんどです。既婚者と知りながらも不倫関係を続けていた場合は、そこに故意があると判断されるので不倫相手に慰謝料請求ができます。

Q.自分で不倫の証拠を集めるメリット・デメリットは?
A.自分で不倫の証拠を集めるメリットは、費用を抑えられることです。けれども、パートナーに不倫を疑っていることがバレてしまう可能性があります。パートナーにバレてしまうと警戒心が強まり、さらに不倫の証拠がつかみづらくなってしまうので注意が必要です。

Q.不倫の慰謝料を請求する際の注意点は?
A.不倫の慰謝料請求には時効があることです。不倫関係を知った日から3年以内と決められているため、3年以上が経過していた場合は慰謝料請求ができません。逆に、すでに不倫関係は終了していたとしても、配偶者が過去に不倫をしていた場合、その日から3年以内であれば慰謝料請求が可能です。

Q.探偵事務所選びのポイントは?
A.どの探偵事務所に依頼すればいいのか分からない方は、下記のポイントを参考にしてください。

  • 浮気・不倫調査の実績があるか
  • スタッフや調査員の対応が丁寧でスピーディーか
  • 料金設定が明確になっているか
  • 見積書の内容が具体的に記載されているか
  • 無料相談や無料見積もりを受けつけているか
  • 探偵業の届け出をしているか

Q.不倫調査の費用はいくらぐらいかかるのか?
A.参考として、探偵社アヴァンスの料金を以下にまとめました。

  • 1日お試しパック(4時間):52,000円(税抜)
  • 4日パック(16時間):224,000円(税抜)
  • 6日パック(24時間):324,000円(税抜)
  • 8日パック(32時間):416,000円(税抜)

まとめ

浮気は、パートナーがいるのにもかかわらず、ほかの異性に心が惹かれたり接触したりすることです。一方で不倫は、配偶者がいるのに配偶者以外の異性と肉体関係を持ち、人の道に背くことを指しています。慰謝料請求ができるのは、浮気ではなく不倫です。単なる恋人同士では慰謝料請求ができないので注意してください。

また、不倫をした本人や不倫相手に慰謝料を請求するためには、不倫の証拠をつかまなければなりません。不倫の証拠をつかめないと悩んでいる方は、探偵事務所に依頼しましょう。なお、探偵社アヴァンスでは無料相談を受けつけているので、ぜひ一度ご相談ください。