不倫による離婚での財産分与とは? 財産分与する際の注意点も

不倫が原因で離婚する場合、財産分与は一体どのようになるのでしょうか。そもそも、財産分与がどのような内容なのか、具体的に把握している方は少ないはずです。納得のいく形で離婚するためにも、財産分与について詳しく知っておくことが必要となります。

そこで、本記事では、不倫が原因で離婚する場合の財産分与について詳しく説明しましょう。

  1. そもそも財産分与とは?
  2. 不倫による離婚での財産分与
  3. 財産分与で多くの財産を得るには?
  4. 財産分与をする際の注意点
  5. 不倫と財産分与に関してよくある質問

この記事を読むことで、財産分与で多くの財産を得る方法なども分かります。気になっている方はぜひ参考にしてください。

1.そもそも財産分与とは?

まずは、財産分与とはどのようなことなのか、基本情報をチェックしておきましょう。

1-1.夫婦が共同で築いた財産を分配すること

財産分与について簡単に説明すると、夫婦が婚姻中に築いてきた財産を分配することです。あくまで財産は夫婦共有のものと認識され、財産分与には大きく分けて、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3つの意義があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。

  • 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に築きあげてきた共同財産を、それぞれの寄与度に応じて公平に分配する。原則として夫婦1/2ずつ分配されるケースが多い
  • 扶養的財産分与:夫婦の一方が経済的に自立するのが困難で、離婚後生活に困窮してしまう事情がある場合、他方が生計を補助するために財産分与をすること
  • 慰謝料的財産分与:慰謝料の性質を含ませた財産分与

1-2.財産分与の対象になる財産

財産分与は婚姻中に夫婦が築きあげてきた財産を分配することですが、財産分与の対象になる財産(共有財産)と対象にならない特有財産(固有財産)があります。それぞれに当てはまる財産は以下のとおりです。

財産分与の対象になる共有財産

  • 預貯金・現金
  • 家財道具
  • 自動車
  • 不動産
  • 有価証券
  • 価値のある骨とう品や絵画
  • 保険料の払戻金
  • 退職金

財産分与の対象にならない特有財産

  • ギャンブルや浪費が原因の借金(個人的な負債)
  • 自分の親から相続・贈与によって得た財産
  • 婚姻前にそれぞれが貯めていた金銭
  • 婚姻前に実家から持ってきた家財

2.不倫による離婚での財産分与

ここでは、不倫による離婚での財産分与について解説します。

2-1.不倫と財産分与は関係ない

不倫が原因で離婚する場合、財産分与に影響はあるのか考える方が多いですが、不倫は財産分与にはまったく影響しません。あくまで、財産分与は婚姻期間に夫婦が共同して形成した財産を清算するという意味が含まれています。たとえ、相手の不倫が原因で別れることになったとしても、不倫をした本人にも財産を得る権利があるというわけです。つまり、婚姻期間中における財産形成にあたり、双方の貢献度を考慮しながら財産分与の方法を決めることになります。不倫を理由に離婚した場合でも、不倫をした本人への財産分与を認めないということにはなりません。

2-2.慰謝料は財産分与と区別できる

不倫をした相手が悪いのに夫婦で築いた財産を平等に分け与えるのは、不倫をされた立場からするととても歯がゆいことだと思います。不倫が原因で離婚をするのであれば、相手に慰謝料という形で不倫で受けた精神的ダメージを金額にして受け取ることができるでしょう。財産分与に不倫の影響は与えられませんが、慰謝料は財産分与と区別できるのが大きな特徴です。ちなみに、離婚に伴う慰謝料は離婚から3年間、請求が可能となります。

2-3.慰謝料を含めて財産分与をすることも

前述したように、財産分与には慰謝料を含めて財産分与をする慰謝料的財産分与があります。慰謝料的財産分与として財産分与を行えば、不倫された側が1/2以上の割合で財産を得ることができるのです。つまり、相手よりも多くの財産を得ることができます。ただし、どのような割合や内容で財産分与をするのかどうかは、あくまで夫婦の自由となるため、お互いに話し合いを重ねていかなければなりません。相手が認めないケースもあるので注意が必要です。

3.財産分与で多くの財産を得るには?

ここでは、財産分与で多く財産を得るための秘訣をお教えします。

3-1.慰謝料を請求するか、慰謝料的財産分与か

「慰謝料的財産分与と慰謝料の請求、どちらのほうが多く財産を獲得できるのか?」という質問がよくありますが、これは一概にどちらのほうとはいいがたいところがあります。なぜなら、婚姻関係や不倫の状況などによって、慰謝料的財産分与の割合と慰謝料の請求額が大きく異なるからです。ただ、婚姻関係が順調で、相手の不倫によって生活が大きく変わり、あなたが精神的ダメージを負ったのであれば、高額な慰謝料を請求することができます。ケースバイケースですが、慰謝料請求のほうが財産を多く獲得できる場合もあるのです。どちらを請求すべきか迷ったら離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

3-2.慰謝料を決める要素を把握しておく

財産をより多く得るためには、慰謝料を決める要素をしっかりと把握しておかなければなりません。慰謝料の金額を決める際、さまざまな要素を考慮します。特に、重要視されるのは、不貞行為の回数です。婚姻関係を結んでいる夫婦には貞操義務があるため、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは不貞行為とみなされます。不貞行為を働いた回数が多ければ多いほど、期間が長ければ長いほど慰謝料の金額は大きくなるでしょう。そのほか、子どもの有無や不貞行為に至った経緯なども考慮されます。

3-3.扶養的財産分与を選択する

扶養的財産分与を選択したほうが財産を多く得られるケースがあります。たとえば、持病があって就労することが困難な状況だったり、子どもが高額な学費の私立学校に通っていたり、自身が高齢だったりするケースです。ほかの方法よりも財産を多く得ることができるなら、扶養的財産分与を選択するのもアリでしょう。ただし、話し合いで双方が合意すれば問題ありませんが、裁判離婚になった場合、扶養的財産分与が相当と認められるための立証が必要となります。

3-4.財産をきちんと把握する

財産を正しく把握することも、財産分与で多くの財産を得るために必要なことです。場合によっては、不倫をした本人が財産を守ろうと隠蔽する可能性もあります。そのため、どのような財産があるのかをすべて洗い出してチェックしなければなりません。相手がすべての財産を明らかにしていなければ、裁判所を通して照会することができます。けれども、弁護士に依頼し、裁判まで法的手続きを進めていかなければなりません。詳しいことは離婚問題を多く取り扱っている弁護士に相談してください。

4.財産分与をする際の注意点

ここでは、財産分与をする際の注意点をいくつか解説します。

4-1.財産分与の内容はしっかりと記録する

財産分与を進めるにあたり、夫婦間で取り決めた内容は必ず離婚協議書として残しておかなければなりません。離婚協議書とは、慰謝料・財産分与・養育費など離婚協議で決めた事柄を記載する夫婦間の契約書です。取り決めた内容をしっかりと離婚協議書として残すことで、客観的に証明することができます。離婚するにあたって、どのようなことを夫婦が合意して決めたのか、お互いに確かめることもできるでしょう。ただし、離婚協議書は、その内容を明確にしておくためにも公証役場で公正証書にすることをおすすめします。

4-2.注意しておきたい財産分与の請求権期限

財産分与の請求権には期限があるので注意しておかなければなりません。民法768条によって、協議離婚に基づく財産分与請求権は、離婚届が受理されて離婚が成立してから2年が経過すると請求できなくなってしまうのです。相手が任意に応じるなら、2年が経過した後でも請求は可能ですが、期限が過ぎて請求できなくなるのはもったいないことですので早めに請求しておきましょう。いつの間にか2年が過ぎていた……ということにはならないように気をつけてください。

4-3.協議離婚をするためには話し合いが大事

不倫による財産分与の理想は、協議離婚でお互いに納得した上で行うことです。不倫が原因でも夫婦の共同財産を平等に分けることは財産分与の基本ルールとなります。けれども、夫婦の自由で財産分与の内容を決めることができるのも大きな特徴です。そのため、話し合いがとても重要なポイントとなります。夫婦の話し合いで離婚条件や財産分与などを決めることになるため、冷静な気持ちで話し合いに臨みましょう。主に、離婚原因を作った側が離婚の合意に向けて、配偶者に対し条件面を譲歩するケースがほとんどです。

4-4.決定的な不倫の証拠をつかんでおく

スムーズに協議離婚を進め財産分与を行うためには、決定的な不倫の証拠をつかんでおかなければなりません。配偶者以外の異性と不貞行為をしたという証拠がなければ、慰謝料請求もできなくなるので注意が必要です。財産を多く得るためにも、あらかじめ不倫の証拠を押さえておきましょう。不倫の証拠となるものは、不倫相手とラブホテルに入っていく姿をキャッチした写真や動画・不貞行為が分かるようなメッセージのやり取りなどです。

5.不倫と財産分与に関してよくある質問

不倫と財産分与に関する質問を5つピックアップしてみました。

Q.不貞行為に該当しないものもあるのか?
A.配偶者以外の異性とデートやキスだけでは法的な不貞行為に該当しません。あなたにとっては一度でも配偶者以外の人とキスをした時点で不貞行為だと思っていても、法律上では認められないので注意してください。不貞行為は、配偶者以外の異性と自由意志に基づいて継続的に肉体関係を持つことを示しています。ただ、一度でも配偶者以外の人と肉体関係を持つと不貞行為になりますが、一度だけの不貞行為なら裁判で認められないこともあるので要注意です。

Q.慰謝料と財産分与の違いは?
A.財産分与は婚姻中に夫婦間で築いた共同財産、慰謝料は相手の不貞行為によって受けた精神的損害のことです。不倫した本人からの財産分与を拒むことはできませんが、代わりに、慰謝料という形で請求できます。つまり、財産分与は財産分与として清算し、後で財産分与の中から慰謝料分を差し引くというわけです。

Q.離婚協議書を公正証書にするメリットは?
A.相手が養育費などの支払いをしなくなった際、裁判の手続きをせずに財産の差し押さえといった強制執行が可能になります。公正証書は第三者からみても立派な証拠になるので、後で「言った、言わなかった」というトラブルを未然に防ぐことができるのです。ただし、離婚協議書の書き方や公正証書にする方法は一定のルールがあるため、個人で作成するよりも弁護士に作成を依頼したほうがいいでしょう。

Q.不倫の証拠は自分でつかめるのか?
A.自分でも相手を追跡したり尾行したりするなどして証拠を押さえることができるでしょう。けれども、時間や行動が制限されますし、素人が尾行をすると相手に気づかれてしまうというリスクが発生します。相手に不倫を疑っていることがバレてしまえば、警戒心がさらに強くなるので証拠がつかみにくくなるでしょう。自分で証拠を押さえるよりも、プロの調査員に浮気調査を依頼したほうが安心です。

Q.探偵事務所選びのポイントは?
A.浮気調査を依頼する際、どの探偵事務所に依頼すればいいのか悩んでしまうでしょう。そのようなときは、以下のポイントを参考にしてください。

  • 浮気調査の実績があるか
  • 親身になって話を聞いてくれるか
  • どのような方法で調査を行うか説明してくれるか
  • スタッフや調査員の対応が丁寧でスピーディーか
  • 料金体系が明確になっているか
  • 無料相談や無料見積もりを行っているか

千葉市を中心に探偵業を行っている探偵社アヴァンスでは、無料相談を受け付けています。配偶者の不倫で悩んでいる方はぜひ一度ご相談ください。

まとめ

不倫が原因で離婚をする場合、財産分与は影響を受けません。財産分与は婚姻中に夫婦が築いた共同財産を平等に分与することです。あくまで平等が基本ですので、たとえ相手の不倫が原因で離婚をしたとしても、そこに差は生まれません。ただし、夫婦の話し合いによっては、財産分与のやり方を変えることもできます。また、財産分与でなくとも、慰謝料という形で相手に請求することも可能です。さまざまな方法があるため、詳しいことは探偵事務所や弁護士に相談してください。